家づくり講座第574回
早くも本格化して参りました今年のアレですが、同時に感染症も流行しているそうです。健康管理には十分ご注意ください。それでは土曜日恒例の家づくり講座第574回をお届けいたします。どうぞお付き合いください。
工程表の確認
さて、新築工事の工程表を見ると、いつどんな工事をするのかが一目でわかります。
見学したい工事の予定日チェックは勿論のこと、計画通りに進んでいるか確認できるので便利ですよね。
そこで、計画より遅れている時に気を付けたいことがあります。
引渡日の確定
それは、『引き渡し日に変更は無いか』ということです。
数日程度の遅れなら調整は可能でしょう。
しかし、自然災害や悪天候等が原因で、資材や人材を確保できないことがあります。
施主が追加工事を希望し、その分だけ工期が伸びることもあるでしょう。
もしあなたが追加工事をした時は、そのコストと共に引き渡しの日程についても必ず確認してくださいね。
変更に伴う手続きなど
ところで、工事の遅れのために引き渡し日が変わると、あなたには
・引っ越し業者や外構業者の再手配
・仮住まいの確保
などの労力や費用が発生します。
子どもの入学時期に合わせて引っ越す予定だったなら、教育委員会に学区外通学の相談もしなければならないかもしれません。…これがもう、本当に大変なんです。
工事遅延の責任
では、もし遅れた時、施工業者はどんな責任を負うのでしょう。
その答えは、契約時に渡される工事請負契約書に記されています。
契約に定められた期日までに引き渡しができなかった場合に請負人(施工業者)が負う義務や責任について記されているので、契約書に署名捺印をする前に必ず確認してください。
例えば、民間連合協定工事請負契約の約款には、『受注者の責めに帰すべき事由により、契約期間内に契約の目的物を引き渡すことができないときは、契約書に別段の定めのない限り、発注者は、受注者に対し、遅滞日数に応じて、請負代金に対し年10%の割合で計算した違約金を請求することができる』と定めています。
式で表すと、『請負代金×遅延日数/365日×10%』です。
契約時のチェック
遅延を取り戻そうとして突貫工事をすると、手抜きや施工不良のリスクも心配になります。
急がせた結果、引き渡し後に余計な補修費用が発生したら泣くに泣けません。
そんなトラブルを避けるため、
・契約書に、引き渡しの期限だけでなく着工日も明記する
・契約書に、遅延による家賃や引っ越し費用などの差額分は請負人の負担とするよう明記する
・契約書に記載された違約金に納得できない場合、納得するまで署名しない
・予備日も加えて余裕のある工程にする
などの対策も検討してみましょう。
天候や経済状況によっては、1ヶ月程度の前後は十分可能性のある日数ですので、とにかくコンスタントに連絡をとり、状況を把握しておくことが大切です。





