解体工事のがれきを土に埋めて捨てた疑い…トルコ国籍の男ら逮捕 プラスチックやガラスくずなど廃棄物420kg 東京・足立区
住宅の解体工事現場で出たがれきを土の中に埋めて捨てた疑いで、トルコ国籍の男らが逮捕されました。
2025年10月23日 17時19分 FNNプライムオンライン
解体工事も高騰中
薄々想像出来ていたようにも思いますが、遅かれ早かれこのような問題が起こるのではないかと危惧されていた人は多かったように思います。
ここ数年の建築費の高騰は皆さんご存じの通りですが、造るためのコストが上がっているのはわかるけど、壊すコストもまた同様に上昇しているんですね。
ですので、解体工事費の金額も上昇を続けています。しかしながらこの解体費も予算をオーバーしてしまっているケースも多いようですので、皆さん安価な業者さんを探すわけです。
解体工事も今はブローカーのような業者さんも多いですし、一見さんの仕事を他社よりちょっと安くすれば、誰でも仕事を受注出来てしまう状況です。
法整備も進んでいるのに
一方で、解体工事も法的なルールが大分整備されてきました。アスベストに関する処理方法はもちろん、全ての産業廃棄物について、誰が壊して誰が運んでどこを経由して最終処分地のどこに受け入れてもらったか、がわかるようになっていますし、その過程では分別処理が基本になっています。
となると、本来ならそんなに安価で出来るはずがありませんので、今回の事件のようなことが起こってしまっても不思議ではありません。
この事件、最終的に誰が責任を負うことになるかというと、実は工事の発注者が追求されることになるのではないでしょうか。
業者選びが大事
記事によれば、解体業者の元社長、アキン・ムスタファ容疑者(26)ら2人は2024年、東京・足立区の解体工事現場にプラスチックやガラスくずなど約420kgの産業廃棄物を不法に投棄した疑いが持たれています。
2人は一軒家の解体工事で出た廃棄物をショベルカーなどを使って土の中に埋めていたということです。
アキン容疑者は警視庁の調べに対し、「知らない間に作業員の誰かが捨てたのだと思います」と容疑を否認しているということです。と書かれていました。
発注者責任
解体工事を発注し、そこで発生した産業廃棄物については、平成14年5月30日から「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」(通称:建設リサイクル法)が施行されていて、これに伴い、解体した建築物の資材の「分別」と「リサイクル」が義務づけられています。
そのため、施主(発注者)には、事前届出の義務があり、違反した場合は罰則が適用されます。また、工事を依頼しても、何か問題が発生すれば発注者責任が問われる可能性があります。施主(発注者)は信頼のおける業者に依頼する事が必要です。
解体工事時から近隣住民さんとも良好な関係を続けておかれると、その後の建築工事やオーナーさんの入居後もスムーズかつ平穏な暮らしを続けられると思います。






