家づくり講座第563回
まだまだ残暑お見舞い申し上げます。さらに感染症も広がっているようですので、くれぐれも健康と安全にはご注意くださいませ。それでは土曜日恒例の家づくり講座第563回をお届けいたします。どうぞお付き合いください。
越境した枝はダメ
早速ですが、今日は、越境した枝と根についてお話しします。
『枝』が隣家に越境した場合、隣家の方は勝手に切ってはいけません。
なぜなら、越境しても枝の所有権は木の所有者にあると民法に規定されているからです。
では、もし枝の切除依頼に応じてもらえない場合、隣家は我慢し続けるしかないのでしょうか?
いいえ、そんなことはありません。所有者の費用で切り取るよう、裁判所に申し立てることができるんです。
根っこはOK
一方、『根』が越境した場合、民法では隣家は所有者の許可なく切除できると規定しています。
とはいえ、所有者から「根の切除が原因で木が弱った」と苦情が入る恐れもありますよね。
そのため、今後の付き合いを考えると、切除する前に連絡しておいた方が無難だとされています。
実った果実はダメだけど・・・
では、『越境した部分の枝に実った果実』や『越境した根から成長したタケノコ』は、どうしたらよいのでしょう。
枝に実った果実は、木の所有者のものです。ですから、越境していても勝手に採ってはいけません。
しかしタケノコの場合、切除しても良い根の延長上にあるものなので、無断で採っても構いません。
むしろ、そのまま放置すると、隣家の庭に竹林ができてしまいます。その予防のため、必要不可欠な措置と言えるでしょう。
その他の関連要素
樹木に関する隣家トラブルは、枝と根、枯葉だけではありません。
飛散した種子、収穫期の果実に群がる鳥や虫、収穫されないまま腐敗した果実など、様々なトラブルがあります。
もしあなたが、「シンボルツリーは植えたいけど、知識が無いので自分に合ったものを選べるか不安だ」と思っているなら、外構業者や造園業者など、木の専門家に相談してみてはいかがでしょう。
彼らは、植栽の成長や手入れについてだけでなく、植栽による近隣トラブルに関しても経験や知識が豊富です。頼りになりますよ。