隣家の木から、わが家の敷地内に大量の「落ち葉」が…!掃除が大変なのですが、伸びている枝を切ってしまってもよいでしょうか?
落ち葉の季節になると、庭や玄関先の掃除に追われる方も多いでしょう。自宅の敷地に隣家の木から落ちてくる葉がある場合、処理に困ることがあります。 その場合、落ち葉の原因である枝を切ってしまっても大丈夫なのか、気になる人もいるかもしれません。本記事では、隣家の木からの落ち葉問題と、その対処法についてまとめました。 2024年12月8日 10時30分 ファイナンシャルフィールド
落ち葉問題
都内では今まさに枯れ葉のシーズンとなっている所も多いのではないでしょうか。
我が家の周辺には、都立公園や神社があったり、大きな地主さんのお屋敷も多いですし、さらにちょっと大通りには街路樹もあったりして、すでに道路のアスファルトが見えないようになっている場所があったりします。
一戸建ての住宅にお住まいで意識の高いお宅では、毎日歩道のほうき掛けを行って頂いていたりしますが、そうではない場所ではこの落ち葉はどうなってしまうのか、少々疑問に思ったりしていました。
公園の中ならそれはそれで良いと思うのですが、情緒論だけではすまない部分もあります。落ち葉は見た目の問題だけでなく、排水溝の詰まりや路面が滑りやすくなるなどの悪影響を及ぼします。また、シロアリなどの害虫の温床になる可能性もあるため、安全面や衛生面でも懸念があるといえるでしょう。
民法233条によれば
記事によれば、民法第233条では、隣地の境界線上にある樹木の所有権について規定しており、隣地から自分の土地に越境してきた枝を切除する権利が認められています。つまり、隣家の木の枝が境界線を越えているときは、木の所有者に対し枝を切るように求めることが可能です。
2023年4月の民法改正により、申し出ても期間内に隣人が枝を切らない場合や、所有者が不明な場合、越境された側が自ら枝を切ることも認められるようになりました。
無断、勝手はNGです
しかし、枝が自分の敷地に入っているからといって勝手に切ることはできません。隣の家の所有物であるため、無断で切ることは権利の侵害となる可能性があることから、まずは隣人と話し合うことが望ましいでしょう。ということです。
このあたりの微妙なニュアンスを早合点して勝手に行動に移してはいけません。作業を自ら行う事は可能ですが、事前に承諾を得ることは必要だと思ってください。
適切な方法
記事に書かれていた適切な対処法としては、隣人宅から越境してきた枝については、まずは隣人に対し切除を依頼しましょう。多くの場合、隣人ももめるのは避けたいと考えているため、協力してくれる可能性が高いといえます。と書かれていました。
また、相手が応じない場合はトラブルに発展する可能性があるため、事前に同意書などの書面をもらっておくといいでしょう。とも。
費用負担について
続いて費用は誰が負担する?ということに関して、記事では隣家の木の枝を切るのを業者に頼むことになった場合の費用は、基本的に木の所有者である隣家が負担することになると考えられます。
枝が越境している状態は、ある意味不法占拠に該当すると考えられます。本来は枝を切るべき所有者が義務を怠っていると判断されることから、所有者である隣家が負担するものといえるでしょう。ということでした。
事故防止と近隣仲良く
と言うことで、今日の記事をまとめると、隣家の木からの落ち葉に悩まされているからといって、勝手に枝を切ることは許可されていません。隣人と話し合う機会を持ち、お互いの立場を理解し協力することが、問題解決には欠かせないでしょう。
隣人との関係を良好に保つには、自身で木の枝を切る場合、必ず事前に所有者に通知し、木を切ることと発生する費用負担について、合意を得ておく必要があります。もし、話し合ってもうまく解決に至らない場合は、専門家のアドバイスを適切に取り入れることが大切です。ということでした。
私個人的には落ち葉を踏みながら歩くのが好きだったり、場所とタイミングによっては落ち葉の山に飛び込むのも楽しそうと思いますが、一方で道路に落ち葉が積もっていたりすると、これがよく滑るんですよね。
事故防止の観点からも都心の落ち葉は適切に処理しなくてはいけませんし、限られた敷地で暮らす都市部では、ご近所の方々と仲良く暮らしたいものです。
都市部で暮らすなら、住まいはRC住宅がオススメです。