“窓”めぐる隣人トラブルが法廷に「自宅が丸見え」“見られる不安”が“嫌がらせ”か…裁判所が「目隠し設置」命じた理由
隣り合う2軒の家の“視線の問題”を巡る隣人トラブルが、法廷バトルに発展した。
お隣に新築された家の窓から自宅の敷地が見渡されるとして、前から住んでいた住民が隣人に対して目隠しの設置を求めたのだ。
2026年2月4日 18時40分 FNNプライムオンライン
お互い様なんですけどね
なかなか悲しいといいますか、世知辛いといいますか、出来るなら避けたい隣人さんとのトラブルで、法定までもつれたという例が書かれていました。
都市部では、近年一層土地の価格が上昇していますので、そうなればなるべく有効に敷地を利用したいと思うのも当然なんですけど、卓上の計算や図面だけでは伝わらない、現場の条件や雰囲気もあったりします。
法律や条例に従うことはもちろん、大切なのは「お互い様」の精神ではないかと思います。
目隠しを設置せよ
さて記事によれば、争点は、境界から1メートル以内に「他人の宅地を見通せる窓」を設けた場合に、目隠しを義務づけている民法の規定が適用されるかどうかだ。訴えられた隣人は、「浴室用の窓で曇りガラスだから見通せる窓ではない」と反論。訴え自体を「嫌がらせが目的」などと反発した。
しかし、裁判所は「目隠しを設置せよ」との判決を下した。その理由とは…。とのこと。
今回記事にあったのは、原告の高橋さん(仮名)は、2008年8月にとある大都市圏の土地を購入し、自宅を建てて居住してきた。
その隣の土地では2023年に、被告となる川崎夫妻(仮名)が新たに二階建ての住宅を建設した。建物は高橋さん宅との境界線から約60センチの位置に建てられ、夫婦はそこに住み始めた。ということ。
一般的には敷地境界線から有効で50センチ以上離れて建物を建てることが定められています。一部商業地などでは、その制限がなく技術的に可能な限り近づけて建築することが可能な場合もあります。
この川崎さん宅には、西側、すなわち高橋さん宅と向かい合う側に4カ所の窓が設置されていた。
それぞれの大きさは次の通りだ。(横×縦、単位はセンチメートル)
・浴室の窓(119×70)
・乾燥室の窓(165×200)
・リビングの窓(150×110)
・2階の腰高窓(165×100)
計4カ所の窓が設置された。そうです。
窓自体は一般的なもののように思いますが、リビングなど居室の窓があると、視線もさることながら音も問題になりそうですけどね。
原告の訴えは
原告の高橋さんは、次のように訴えた。
民法235条は、「境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む)を設ける者は、目隠しを付けなければならない」と定めている。高橋さん宅側に作られた4つの窓とバルコニーは、その要件に明らかに該当するという。
実際、高橋さん宅の敷地や通路、物置、さらには温室と呼ぶ建物の一部まで、お隣の川崎さんの自宅側から視界に入る状態であり、心理的負担は大きかったと主張した。
また、高橋さんは、プライバシーが脅かされ、不安感が続いたとも主張。「見られているのではないか」という不安が続き、精神的な負担が大きかったとして、目隠しの設置とともに、慰謝料100万円の支払いを求めた。と書かれていました。
被告側の反論は
もう少し早い段階で、話し合いの中で解決できなかったものかと思ってしまいますが、やはりこのようなケースでは双方が主張のみで歩み寄りの姿勢が無いことも、問題を長期化させている要因ではないでしょうか。
記事によれば、一方、被告の川崎夫妻は、窓やバルコニーから見えているのは宅地ではない、と反論した。見えるのはあくまで物置や通路、駐車場であって「宅地としての生活空間」ではないと主張。浴室窓は曇りガラスで、外を観望するような用途ではないとした。
また、乾燥室の窓やリビングの窓も生活のための設備であり、覗き込みを意図した構造ではないと主張。さらに、この地域には、建築協定を元に「窓同士が向かい合わないように住民同士が配慮することにより、目隠しを設置しない慣習」があるとした。
ほかにも、目隠しを設置すると、認定を受けた長期優良住宅が反故になり重大な金銭的・環境的負担を被ることになるとも主張した。と書かれていました。
客観的に第三者として双方の主張を聞いてみると、その主張のわかる部分もありますが、あくまでも個人的な思い込みや都合を感じる部分もありますね。
裁判所の判断は
最終的に記事では、裁判所は2025年12月、双方の主張を丁寧に整理しながら、争点となった「1メートル以内の窓」「地域の慣習」「権利濫用」の3点について判断した。
まず、最大の争点であった民法235条の「他人の宅地を見通すことのできる窓」に該当するのかどうかについて、裁判所は「窓がなぜそこに設置されたか」ではなく、「その窓が物理的に何を見通せるか」を基準とすべきだと明確に示した。
裁判所は「訴訟以前から一貫して民法に基づく目隠しの設置を求めていた」という事実を確認し、嫌がらせを裏づける事情は認められないと結論づけた。
こうした総合的判断の結果、東京地裁は2025年12月、原告・高橋さんの請求をおおむね認め、4カ所の窓とバルコニー手すりへの目隠し設置を命じた。
裁判所は「原告が不安感を覚えることがあったとしても主観的なものにすぎない」とし、心理的な不安があったとしても、それが金銭賠償の対象となる法的侵害に当たるとは認められないとして慰謝料の請求は退けた。と書かれていました。
仲良く暮らそう
何かのご縁でお隣同士になって暮らしていくのであれば、少しでも気持ちよくお互いに協力できる関係が続けられるといいですね。そのためにはお互い様に感謝とリスペクトが大切でしょう。
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