「ゴキブリ出ても検索するな」550円~のはずが14万円請求、害虫駆除で急増するレスキュー商法の恐怖
自宅にゴキブリが出たため、グーグルで駆除業者を検索したところ、広告で見た料金とはケタ違いの金額を請求された──。
2026年7月8日 9時49分 弁護士ドットコム
野生も増えるこの頃
夜に散歩していますと、野生のGが結構うろちょろしているのを見かけるようになりましたので、すでにそんなシーズンという感じです。
しかしながら、現代の人間の住まいでは、年間を通して快適に過ごせるようになりましたので、彼らもまた季節感の無い生活を送られているのかもしれません。
緊急事態に検索した結果
さて、今日の記事にあったのは、京都市に住むAさんのケースだ。検索結果に表示された「駆除費用550円~」という広告が目に留まり依頼したところ、業者が自宅で作業を終えた後、請求されたのは14万円だった。
「表示金額とあまりにかけ離れている」。そう感じながらも、駆除が終わった以上は払うしかないと考え、Aさんは14万円を支払った。
しかし納得できず、消費生活センターに相談。クーリング・オフ通知も送ったが、業者からは何の返答もなかった。とのこと。
いや、きっと冷静になっていれば、550円で作業を行ってくれる人などいるはずないということはわかると思います。
ところが、緊急事態の時に慌てて検索した結果、さほど考えずに連絡をしてしまった結果、このような被害に遭ってしまったということです。
害虫駆除トラブルとレスキュー商法
記事によれば、こうした害虫駆除トラブルが全国で相次いでいる。国民生活センターによると、害虫・害獣駆除サービスに関する相談件数は2018年度の35件から2024年度は859件へと、約25倍に膨れ上がった。相談のきっかけの多くは、検索結果の上位に表示される「格安料金」の広告だという。
水回りや鍵開けなど、生活上の「困った」につけ込むレスキュー商法の一類型として、内閣府消費者委員会も2025年8月、対策を求める意見を公表するなど、社会問題となっている。と書かれていました。
一人暮らしを始めたばかりの若い方や高齢者世帯では、本当に困った時に依頼をしているわけですが、そこを狙っている悪徳業者が存在するということを、しっかりと認識しておいて欲しいですね。
クーリングオフで返金可能
続いて記事では、「◯◯円~」という安さに引かれて依頼したはずが、なぜ高額請求に変わるのか。一度支払ってしまったお金は取り戻せるのか。
冒頭のケースでは、レスキュー商法被害対策京都弁護団の交渉により、14万円は全額返還された。同弁護団の住田浩史弁護士は「ゴキブリ出ても検索するな」と語る。被害の実態と対処法を聞いた。
──今回のケースでは、「550円~」という広告にもかかわらず14万円を請求され、いったん支払った後に全額が返還されました。どのような法的根拠で返金が実現したのでしょうか。
今回は訪問販売にあたるため、特定商取引法9条に基づき「クーリング・オフ」ができました。
相談者は、消費生活センターからの助言を受けて、期限内に文書とメールでクーリング・オフの通知を送っていたのですが、業者は文書を9日間受け取らず、メールも無視していました。
そこで相談を受けた弁護士が依頼を受け、集客サイトの公式LINE(唯一連絡が取れる手段でした)に登録して交渉した結果、全額の返金が実現しました。と書かれていました。
まずは返金されて良かったですね。それにしても、現代の若者に検索するなと言ってもなかなか難しそうですね、むしろチャッピーに相談する場合も多そうですので、その時の適切な助言に期待したいと思います。
レスキュー商法対策
次に記事に書かれていたのは、
──害虫駆除や水回り、鍵開けなどのレスキュー商法の被害を防ぐには、どうすればいいでしょうか。
レスキュー商法は、人間の「困った状況」につけ込む商法です。
人は困った状況になると、「何とかこの状態から脱したい」と懸命になります。その結果、視野が狭くなり、冷静で合理的な判断ができなくなります。これが悪質業者の狙いです。
予防のためには「困ったときにどうするか」を、困る前に考えておくことが大事です。
高額請求の対応
──高額請求されてしまった場合、まず何をすべきですか。
高額請求を受けた場合、多くの人は簡単に抗えません。
先ほども触れましたが、「自分が呼んだ業者が作業をし終えたのに、お金を払わない」という判断はなかなか難しいものです。
「おかしい」「高すぎる」と思いながらも、その場を収めるために支払ってしまう人がほとんどでしょう。一人暮らしの高齢者や若年者ならなおさらです。
もちろん、支払わないのが最善ですが、それができなくても、「自分は馬鹿なことをしてしまった」と落ち込む必要はありません。
多くの場合、まず取るべき行動は、すぐに「188」(消費者ホットライン)へ電話して、消費生活センターに相談することです。クーリング・オフなど、状況に応じた対応を案内してもらえます。と書かれていました。
なかなかその場で支払いを拒否するのが難しい場合もあるかもしれません。しかし一旦支払ってしまった代金でも、記事のように取り戻すことが出来る可能性があるということも、合わせて覚えておかれると良いと思います。
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