空き家放置すると「管理不全」認定、税アップも 13日改正法施行
空き家の管理強化などを盛り込んだ改正空き家対策特別措置法が13日施行される。
窓や屋根が壊れるなどした空き家を市町村が「管理不全空き家」に認定し、改善されなければ固定資産税の軽減が受けられなくなる。危険な空き家を減らすことができるか、各自治体の取り組みがカギを握る。
2023年12月12日 10時0分 朝日新聞デジタル
空き家問題
空き家に関する課題は以前から多くありましたが、個人資産についての取り扱いは、これまでなかなか踏み込むことが難しく、社会問題となっています。
管理不全の空き家は周辺への悪影響をもたらすため、空き家は個人の問題にとどまらず、地域の問題となっています。しかしながら、地方自治体のマンパワー不足等により、周囲に著しい悪影響を及ぼす特定空家等になってからの対応では限界があると言われていました。
そこで、特定空家等となる前の段階での発生を抑制すること、活用や適切な管理等を促進することが求められていましたが、これまでの取組では不十分ということも指摘されていたんですね。
今日の記事のソースは下記サイトから確認出来ます。
https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000160.html
固定資産税の軽減と特定空き家
記事によれば、住宅用地の固定資産税は面積に応じて6分の1か3分の1に軽減される。これまでの制度では、倒壊の危険がある空き家は「特定空き家」に認定され、市町村から改善の勧告を受けると軽減の対象から外れる。市町村が所有者に代わり、強制的に解体する行政代執行もできる。
今回、新たに定められる管理不全空き家は、放置すれば特定空き家になるおそれのある状態と規定。「特定」と同じく、改善を勧告されれば税の軽減が受けられなくなる。放置されて倒壊の危険が高まらないよう、事実上の増税によって早めの手入れを促す。ということです。
空き家とは
そもそも「空き家」とは、一般的には「誰も住んでいない家」のことをいいますが、平成27年(2015年)5月に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」の第2条第1項で定義される「空家等」では、「概ね年間を通して居住やその他利用がされていない建築物(住宅に限らない)」を対象としています。
そんな空き家ですが、この問題もまた当事者にならないとわからないことが多いと思います。なぜ空き家になってしまうのか、なぜ市場に流通しないのか、単にもったいない、と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
発生原因は
空き家の発生原因と言われているのは、居住者の死亡や転居、実家を相続した子などが居住しないなど様々ですが、中には生まれ育った家に愛着があるため売却をためらったり、将来親族の誰かが使うのではないかと考えたり、他人が住むことに対する抵抗感があって賃貸にも出せないなど、居住可能な住宅であるにもかかわらず、結果的に空き家になってしまうケースもあるようです。
弊社までご相談に訪れる方にも、上記のような境遇の方もいらっしゃいますが、今は現地から離れたところに住んでいて、気にはなっているものの対応を先送りしているという方や、それでもなお先代から受け継いだ土地を守りたいと思っている方も多いように思います。
しかし、そのせっかくの土地が何を活かされず、廃屋のまま放置されていたり、雑草だらけでご近所に迷惑をおかけしているようでは、本当に誰も喜びませんし、むしろご先祖様からお叱りを頂くのではないでしょうか。
ご相談ください。
空き家問題は考えているだけでは何も進みません。どのような活用方法が考えられるのか、所有を続けるか売却するのか、いろんなケースを検討してご家族にとって一番適切な方法を見つける努力が必要かもしれません。
実は一級建築士事務所兼宅建業者の弊社でも、良いご提案が出来る場合がありますので、空き家をお持ちでお悩みでしたら、是非一度お気軽にご相談ください。