住宅ローン控除が延長・拡充──得する人、損する人の分かれ目は
住宅ローン控除の延長・拡充が、令和8年度の税制改正大綱で示されました。これにより、「今住宅ローンを返済している人への影響はあるのか」「これから住宅を買うなら、どんな家を選ぶと得なのか」と気になる人も多いでしょう。
2026年1月16日 11時30分 マイナビニュース
税制改正のポイント
年末に近づいた頃発表されていたかと思いますが、今回の税制改正では、消費者物価指数(総合)に連動して基礎控除を引き上げる仕組みが創設され、併せて給与所得控除の最低保障額についても同様の措置が講じられるなど、足元の物価高に配慮した措置が講じられているようです。
そんな中で、個人所得課税関連では、今回の改正は、制度の期限延長に加え、住宅の性能によって優遇内容に差が出る点が大きなポイントです。
本記事では、今回の改正内容の概要を整理するとともに、すでに住宅ローンを返済している人への影響や、これから住宅を購入する際に押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。とのこと。
住宅ローン控除の変更点
まず記事にあったのは、住宅ローン控除とは、年末時点の住宅ローン残高の0.7%が、10年または13年にわたって、所得税および一部の住民税から控除される制度です。
今回の税制改正大綱では、住宅ローン控除について制度の延長と内容の見直しが盛り込まれました。住宅ローン控除の適用期限は2030年末まで延長され、住宅取得を検討する人が引き続き税制優遇を受けられる環境が整えられます。
あわせて、省エネ性能の高い住宅や既存住宅(中古住宅)を重視する方針も明確になりました。また、床面積要件も緩和され、一定の条件を満たせば40㎡以上の住宅も住宅ローン控除の対象となります(中古住宅にも適用)。
どんな住宅を選ぶか
これらは住宅価格の高騰や環境配慮への対応をふまえた改正であり、今後は「どんな住宅を選ぶか」が税負担に大きく影響するといえそうです。と書かれていました。
すでに10年以上前から、国として住宅の新築には補助金や税制優遇をしないという考えになっていましたが、ここではより一層鮮明になってきたように思います。
そこにここ数年の価格高騰もあって、都内23区では一般家庭での新築住宅はほぼ不可能となっていますので、新築での住宅ローン控除も需要が減っていたのかもしれません。
すでに利用している方は
また、記事によれば、こうした住宅ローン控除の変更により、「すでにローンを返済している人にも影響があるのか」と気になる方も多いでしょう。結論からいうと、現在すでに住宅ローン控除を受けている人が、途中で不利になるような変更は基本的にありません。とのこと。
まあ当然という感じも致しますが、すでに住宅ローン減税をご利用の方は、そのまま期限まで恩恵を受け取られてください。
住宅の性能と中古住宅
そして記事に書かれていたのは、今回の住宅ローン控除の変更は、これから住宅を購入する人にとっては「どんな家を選ぶか」で差が出やすい改正といえます。ポイントは、「住宅の性能」と「中古住宅」です。ということです。
まず、お得になりやすいのは、省エネ性能の高い住宅を選ぶケースです。特に、中古住宅のうち「長期優良住宅」「低炭素住宅」「ZEH水準省エネ住宅」はいずれも、借入限度額が従来の3000万円から3500万円(子育て世帯等は4500万円)に見直されました。さらに、控除期間もこれまでの10年から13年に引き上げられます。とありました。
現在市場に流通している中古住宅で、省エネ性能の高い住宅がどのくらいの割合になっているのか、わかりませんが、まだそう多くはないような気がします。早くスタンダードになると良いですね。
災害レッドゾーンは対象外
次に書かれていたのは、さらに、災害リスクの高い「災害レッドゾーン」に指定されている区域での新築住宅は、原則として住宅ローン控除の対象外とされる方針です。購入予定地が災害レッドゾーンに該当するかどうかも、事前に確認しておく必要があります。ということです。
この事に関しては、以前にもここで取り上げさせて頂きました(以前の記事はこちら)。ここは一律に全てダメということではなく、一定の安全性を証明できれば可能というオプションがあっても良いように思います。
住宅の選び方次第
最後に、これから住宅を購入する人は、価格や立地だけでなく、住宅性能と税制優遇をセットで考えることが重要です。住宅ローン控除の変更は、住宅の選び方次第で「得にも損にもなる」といえるでしょう。と書かれていました。
もちろん、住宅性能が高ければ確実に光熱費が下がりますので、減税だけではなく、低い光熱費で快適に暮らしていただけます。






