省エネ機運が高まる中で増加する「悪質リフォーム」、6つの典型的な手口
ひところ急増して大きな社会問題になったリフォームの訪問販売トラブル。最近は鳴りを潜めているような気がしていたが、実はそうでもないらしい。トラブル増加の兆しを受けて、公益財団法人「住宅リフォーム・紛争処理支援センター」がホームページ上で悪質リフォームの相談事例を掲載、消費者に警鐘を鳴らしているのだ。
2020年から続くコロナ禍によって、一般家庭への訪問が難しくなり、結果的にリフォームの訪問販売によるトラブルも減っているのではないかと思われたが、そんなことはない。相変わらず着実に増え続けている。
2023年2月3日 6時0分 JBpress
相変わらずの業界です。
本当に、このようなニュースはお伝えしたくないのですが、業界に所属している以上は状況を真摯に受け止めて、業界全体で改善を行い、信頼していただけるものにしていかなくてはいけません。
私も半世紀近くこの業界に身をおいていますので、その内情はよく理解していますし、これまでの歴史からもダークな世界があったことも事実です。
が、しかし、時代はとっくに変わっていて、昭和の時のような忖度は必要なくなりましたし、各種法整備も進みましたので、市民生活的には随分と距離感が近づいたのではないでしょうか。
悪徳リフォーム業者。
とはいえ、今日の記事にもあったように、悪質リフォーム業者と言われる人が暗躍しているのも事実で、このような状況は度々、定期的に流行するように思います。
その度に法整備が進められたり、啓蒙活動が繰り広げられたりはするんですけど、イマイチ根本的な解決には至っておりません。
その都度お話をさせて頂きますが、未だにリフォーム業界の参入障壁はほとんど無いと言える状況で、誰でもが簡単にリフォーム工事業者になれたりします。
私たち建築業者は、国家資格を有している人が在籍し、国民の生命と財産を守る役割を与えられていますし、そのために定期的な講習を受講したりして、常に最新の技術と法律に精通していることが求められています。
一方でリフォーム業者の中には、昨日まで専門工事業者さんだった人や、全くの異業種の方が、ある日突然勝手にリフォーム業者を名乗ることも出来てしまうんです。
とは言え、多くの業者さんは善意の業者で地域の皆さんに貴重な技術と知識を提供してくれる存在に違いありません。しかしながら一部の業者では簡単に廃業と開業を繰り返しながら営業を続けている業者もいます。
増える相談件数。
記事の中にあった国民生活センターのデータでは、同センターや各地の消費生活センターなどが受け付けた相談件数の統計を取っていて、それによるとリフォームの訪問販売によるトラブルは、2019年度には8007件だったのが、2020年度には8784件に、2021年度には9734件に増えているということで、これは2年間で2割以上増加しているということです。
さらに、国民生活センターでは、リフォームの訪問販売とともに「点検商法」といわれる手口に関する相談についても統計を取っているそうです。この点検商法というのは、たとえば、「近くで工事をしている」という作業員が訪ねてきて、「せっかくなので床下を点検しましょう」と言って床下を覗き込み、「シロアリが発生している」などと脅してリフォーム工事を受注するというものです。こちらは2年間で3割近くも増加しているとありました。
リフォームをご検討の方はご注意ください!!
国土交通省ではこうした事態に対して危機感を抱き、2022年10月に、「悪質なリフォーム事業者にご注意ください!!」と題したリーフレットを作成しています。下記からご覧いただけると思います。
「悪質なリフォーム事業者にご注意ください!!」 [PDF:1.0MB]
記事によれば、公益財団法人の住宅リフォーム・紛争処理支援センターでは、2022年12月末、悪質相談に関する電話相談事例をホームページ上に掲載したということ。同センターでは「住まいるダイヤル」を設けて消費者からの無料相談を受け付けており、その中から特に悪質であり、消費者に参考になりそうな以下の6つの事例を紹介しているそうです。
(1)補助金が利用できると勧められた事例
(2)省エネリフォームが義務化されたと勧められた事例
(3)床下の点検を勧められて次々と契約した事例
(4)高額な小屋裏断熱工事を勧められた事例
(5)十分な説明がなく家庭用蓄電池の設置を勧められた事例
(6)排水管の無料点検で訪問した事業者と高圧洗浄等を契約した事例
是非こちらのサイトも参考にしていただけると嬉しいです。
最後に、これらを強引な商法でリフォームの契約をしてしまったけれど、冷静になって考えてみたらどうも騙されているようで解約したい、というときにはクーリング・オフ制度を利用できることも紹介されていました。
クーリング・オフは訪問販売や電話勧誘販売などに適用される制度で、契約してから8日間のうちに書面や電磁的記録(電子メールなど)によって相手方に解約を申し入れれば、申込みを撤回したり、契約を解除したりできることになっています。
新築・建て替え、またはリフォーム工事で、少しでもご不安に思われることがございましたら、弊社RCdesignまで、お気軽にご相談ください。
リフォーム工事のご相談も是非RCdesignまで。