住宅に欠陥が見つかったらどうする? 弁護士に聞く、トラブルを避ける方法
念願のマイホームを手に入れたのに欠陥があった……。ほかにも、購入した当初は問題がなくても時間が経ってから問題が見つかることも珍しくありません。
「住宅に問題がある」「工事内容が約束と違う」「建築代金を払ってくれない」などの住宅紛争について、弁護士や建築士が関与し解決を目指してくれる住宅紛争審査会という機関があることをご存知でしょうか。
2023年3月8日 6時55分 ラジトピ
住宅トラブルと瑕疵担保責任保険
誠に残念ながら、住まいに関する取引の中では、少なからず不具合やトラブルが発生してしまうことがあります。
最近は芸能人の自宅に欠陥があったとか、工事の途中で業者がいなくなってしまったと、難癖を付けて代金の支払いを拒んでいるとか、誠意を見せろとたかられているなど、中には定期的に社会問題となるものもあります。
しかし、一つだけ覚えていただきたいのは、今の時代は消費者を保護するべく法律がかなり整備されているということです。
新築の住宅であれば、瑕疵担保責任保険に加入しなければ施工出来ませんので、自動的に無料で相談できるサービスなどが付加されています。まずは解決への一歩を踏み出せますので、ご安心頂けるのではないでしょうか。
住宅紛争審査会とは
さて、記事では兵庫県弁護士会の住宅紛争審査会で委員長を務められているという弁護士さんがインタビューに答えられていました。
住宅紛争審査会とはどのような存在なのでしょうか。という質問に対して、住宅紛争審査会というのは住宅瑕疵(じゅうたくかし)について紛争が生じた際の処理を専門に扱うものとして、国土交通大臣から指定を受けた機関で役割は大きく分けて2つありますとの回答。
そのひとつは「裁判外での紛争処理をお手伝いする」業務で、裁判外での紛争処理というのは、たとえば、雨漏りが工事の不具合によるものなのか、どのような補修をするのか、といったトラブルについて話し合いによる解決をお手伝いしようとするもの。
そしてもうひとつは「専門家相談」業務で、専門家相談とはたとえば、補修については当事者間で合意されているけれども、補修方法の合理性は素人には判断できないため、建築の専門家に相談することを言うものです。
トラブルにならないように
次に、住居の購入・リフォームを行う際、トラブルはできる限り避けたいものですが、方法はありますか?と言うご質問です。
弁護士さんの解答は、まず、契約書や図面、あるいは仕様書がきっちりと作成されていることはもちろんですが、途中で工事内容が変更されるような場合には安易に了承せず、納得がいくまで説明を受けたり、内容を書面にして保管しておくべきですとのこと。
また、大きな支出が伴いますから、工程表を提出してもらい、その都度チェックすることも重要です。そして、もしも現実に不具合が起きてしまった場合は、その現象を写真や動画などで記録に残しておくのがよいと思います。
トラブルが発生したら
次に、それでもトラブルが起きた場合にはどうすればいいのでしょうか。と言うご質問。
こちらの写真は新築のお引き渡し時にお渡ししているパンフレットです。
弁護士さんいわく、まずは国土交通大臣指定の住まいの相談窓口(通称:住まいるダイヤル)にお電話いただき、電話相談や専門家相談などの申し込みを検討していただきたいと思います。
住宅紛争審査会の専門家相談や住宅紛争処理で扱える住宅というのは、法律によって限定されています。対象の住宅であれば専門家相談は原則無料ですし、住宅紛争処理の手数料は原則1万円ですので、裁判所を利用することと比べると安価に利用することができます。また、裁判とは異なり手続きは非公開となっています。
ただ、相談時間が限られているため、事前に紛争の経過などを整理したうえで図面や写真をご持参いただけると相談がスムーズに進むそうです。
感情的にならない
まずはトラブルにならないように、専門家はなるべくわかりやすい言葉でしっかりと説明を行い、同時にオーナーさまには図面や見積りの内容に関して、理解を深める努力が必要ではないでしょうか。
せっかくの建築計画や住み替えが、トラブルに発展してしまうのは非常に残念な結果と言わざるを得ません。決して感情的にならず、まずは施主と業者が互いに信頼関係を築き、リスペクトのある関係を基本にして欲しいと思います。
この書類も新築工事のお引き渡し時に、建築業者から施主に渡される「保険付保証明書」です。瑕疵担保責任保険に加入していますよ、と言う証明書ですね。
保険と保証という言葉の違いについてもお話ししたいのですが、スペースが無くなってしまいましたので、また次の機会にさせて頂きます。一度ご自身でもご確認の上ご理解を頂いた方が良いと思います。
住まいに関するトラブルや不具合のご相談も、RCdesignまでお気軽にお問い合わせください。
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