LPガス料金、内訳表示前倒し=25年度から―経産省
経済産業省は22日、LPガス(プロパンガス)料金の内訳表示を義務化する時期について、当初計画から2年前倒しし2025年度に変更すると発表した。
不透明な料金請求を早期に是正する必要があると判断した。顧客獲得のために設置するエアコンなど、ガス供給に関係がない設備は費用計上を禁止する。
2023年11月22日 16時18分 時事通信社
アパート建築の変な習慣
この話題は今年7月にも記事になっていましたが、その時は来春までに関係省令を改正し、2027年度の施行を目指すとされていました。
当時の記事はこちら。 (ブログページが開きます)
当時も書きましたが、一般の方には知られていないことだったかと思いますが、不動産業界では大家さんの収入を少しでも多くすることを目的として、LPガス会社がアパートなど賃貸住宅の建築に対して給湯器やエアコンなどの設備を無償で提供し、その費用を毎月のガス料金に含めて入居者から回収する形の商習慣があります。
このシステムは入居者さんにとって設備費の負担額がわかり難く、不利益となる可能性が指摘されていたんですけど、供給先の欲しいガス業者と少しでも収入を上げたいアパートオーナーの思惑が一致していたということなんです。
計画の前倒し
そんな中記事によれば、同日開催した経産省の作業部会で明らかにした。料金は基本料金と、使用量に応じた従量料金、配管などの設備料金で表示されることになる。集合賃貸住宅では設備料金の請求を認めない。無関係な設備費用の計上禁止については、既存契約は適用を猶予した上で早期の対応を求める。と書かれていました。
7月の記事では、違反した場合には販売事業者への立ち入り検査や登録取り消しのほか、30万円以下の罰金を科すことができる罰則も設けるとありましたが、このあたりは本当に実施されるのかわかりません。もしかすると何か大人の事情があるのかもしれません。
オーナーさんの人柄が大事
弊社では、賃貸マンション建築のご相談で、入居者さんの安全や健康のことは二の次で、自分の投資利回りのみに注力されるオーナー様にはお役に立てない場合が多いので、記事にあったようなプロパンガスによるご提案はしたことがありませんので、なんら影響はございません。
ただ、これまでに安価なコストでアパートを建築し、その建築費から家賃を設定されているような場合は、今回の法改正によって家賃の減額を求められることになるかもしれません。
賃貸も人が暮らす家です
弊社では、例え賃貸住宅と言えどもどんな災害にも安全を確保出来、省エネで快適に暮らせるものでなければいけないと考えていますし、オーナーの資産として長く保有して頂ける建物を造りたいと考えています。
その上で、オーナー様の利益を最大化させるために、最善の設計とシステマチックな施工でお役に立てるかと思いますので、賃貸住宅や賃貸併用住宅をご検討されている方には、是非お気軽にご相談ください。
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