危険な自転車走行防止へ ながらスマホと酒気帯び運転の罰則強化 きょう施行
改正道路交通法が1日施行。自転車に乗りながらのながらスマホの罰則が強化され、新たに酒気帯び運転に罰則が科されることになった。
■「ながらスマホ」罰則強化
携帯電話を使用しながら自転車を運転する、いわゆる「ながらスマホ」。
ドライブレコーダーが捉えた映像では、夜間に車が右折すると、右前方から通話しながら片手運転する自転車が。自転車は車を避けようとして転倒した。
2024年11月1日 17時16分 テレ朝news
ながらスマホに注意
これはまた一般市民レベルで影響のありそうな法改正かもしれません。
自転車は老若男女の移動手段として、広く利用されている乗り物だと思いますが、近年ではスマホを手にしながら運転されている人を見る機会も、確かに増えていたように思います。
学生から保育園の送迎をされているお母さん、先を急ぐビジネスマンも、自転車を普段の足として使われている方は多いと思いますが、これまでに少なからず「ながらスマホ」を経験された方もいらっしゃると思います。
まあ事故というものは、そんな慣れが原因となっている場合も多いですし、もちろん今回の改正目的となった、ながらスマホや飲酒運転は直接人命に関わることもありますので、必ず順守しなければいけません。
道路交通法の改正
記事によれば、こうした「ながらスマホ」による交通事故件数は10年前に比べて倍以上に増加。スマートフォンの画面を注視している際の事故がほとんどを占めている。また、重傷者の件数も増加傾向にあり、死亡に至ったケースもあると書かれていました。
今回、1日から施行された改正道路交通法では、自転車の運転中に「ながらスマホ」をした場合、6カ月以下の懲役、または10万円以下の罰金。事故を起こすなど危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されることとなった。
飲酒運転もダメ!
さらに今回の改正道路交通法では「ながらスマホ」だけではなく、飲酒運転でも新たに罰則が追加される。ということ。
これまで自転車の飲酒運転は、酩酊(めいてい)状態で運転する「酒酔い運転」が処罰の対象だったのですが、それが1日から基準以上のアルコールが体内にある状態の「酒気帯び運転」についても新たに罰則の対象となり、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されることになリました。
また、記事によれば、自転車の飲酒運転をする恐れのある人に酒や自転車を提供することも禁止され、酒を提供した場合は2年以下の懲役、または30万円以下の罰金、自転車を提供した場合は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されることになり、家族や友人の間でも自転車を貸すと処罰される可能性がある。ということですので、皆さんくれぐれもご注意ください。
自転車でも安全運転を
自転車は身近な乗り物ですし、特に免許証が必要ということではありませんので、その分規則や罰則に対する意識も、これまでは低かったのだと思います。
しかし、そんな自転車でもひとたび事故につながると、生身の人間よりは硬く強い凶器となってしまいますので、運転者の自覚を啓蒙していくことが必要に思います。
今回の改正では、ちょっと厳しめな罰則も定められましたので、事故に繋がらないように運転することはもちろんのこと、不用意な罰則を受けないように家族間でも情報を共有されておかれますようお願い申し上げます。